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横浜市からのお知らせ

横浜市からのお知らせ

事業場からの排水の基準が変わります!

発行日:2024年04月01日

 

< 横浜市みどり環境局・下水道河川局 >

水質汚濁防止法や下水道法の関連法令等が改正され、事業場から河川や海域、

下水道への排水の基準が変わります。

詳細については当課HPでご確認いただき、引き続き、適切な排水管理をお願い

します。

 

◆六価クロム化合物の基準値の変更

令和6年4月1日から0.2㎎/L(既存事業場は6か月又は1年間適用が猶予)

ただし、電気めっき業は0.5㎎/L(令和9年3月31日まで)

横浜市下水道条例に定める「除害施設設置基準」についても改正されますが、

適用猶予はありません。

 

◆ふん便性汚染指標の項目の変更

令和7年4月1日から大腸菌数800CFU/ml

排水先が下水道の場合は、適用はありません。

 

(河川や海域への排水の基準)

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/oshirase/kaiseijyoho.html

(下水道への排水の基準)

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/minasama/todokede/03.html

 

◎お問合せ先:

横浜市みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2489

E-mail:mk-mizudojo@city.yokohama.jp

横浜市下水道河川局水質課

電話:045-671-2835

E-mail:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

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