横浜市からのお知らせ
事業場からの排水の基準が変わります!
発行日:2024年04月01日
< 横浜市みどり環境局・下水道河川局 >
水質汚濁防止法や下水道法の関連法令等が改正され、事業場から河川や海域、
下水道への排水の基準が変わります。
詳細については当課HPでご確認いただき、引き続き、適切な排水管理をお願い
します。
◆六価クロム化合物の基準値の変更
令和6年4月1日から0.2㎎/L(既存事業場は6か月又は1年間適用が猶予)
ただし、電気めっき業は0.5㎎/L(令和9年3月31日まで)
横浜市下水道条例に定める「除害施設設置基準」についても改正されますが、
適用猶予はありません。
◆ふん便性汚染指標の項目の変更
令和7年4月1日から大腸菌数800CFU/ml
排水先が下水道の場合は、適用はありません。
(河川や海域への排水の基準)
(下水道への排水の基準)
◎お問合せ先:
横浜市みどり環境局水・土壌環境課
電話:045-671-2489
E-mail:mk-mizudojo@city.yokohama.jp
横浜市下水道河川局水質課
電話:045-671-2835