(一社)横浜市工業会専用会員登録
「横浜ネットワークプラス」登録ご希望の方はこのボタンをクリックください
■会員規約 ※登録および運営管理費は上記の通りです
会員登録ご希望の方は申込書に必要事項を記入の上、メールまたはFAXにてお送りください。 FAXの方は右のアイコンをクリックし、wordデータをダウンロードしてください。 |
![]() |
「横浜ネットワークプラス」への会員登録企業のメリット
1. 企業情報の掲載
市工連ホームページ「横浜ネットワークプラス」で参加会員企業の企業情報を掲載することにより
1. 企業PRにつながります。
2. 受注に繋がります
2. 発注情報の閲覧
市工連ホームページ「横浜ネットワークプラス」で発注企業の発注案件・内容が閲覧できます。
3. 受発注商談実績の閲覧
市工連ホームページ「横浜ネットワークプラス」で過去の受発注商談の実績が閲覧できます。
4. 発注案件・内容の紹介
市工連に発注企業から寄せられた発注案件・内容等を下記の情報ルートにより、優先して受けられます。
1. 電話
2. FAX
3. Eメール
5. 商談会・展示会等の情報
市工連から市工連主催や他団体主催の商談会・展示会等のお知らせがホームページやメールマガジン等その他の情報ルートにより受けられます。
6. 横浜魅力企業紹介コーナーの活用
市工連ホームページ「横浜ネットワークプラス」の横浜魅力企業の紹介コーナーを活用して企業PRを
行っていただけます。
■会員規約
横浜ネットワークプラス会員規約
第1章 総 則
第1条 会員規約
この会員規約は、一般社団法人横浜市工業会連合会(以下「市工連」といいます。)が提供する横浜ネットワークプラス(以下「YNP」といいます。)を、第3条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用する一切に適用します。
第2条 規約の変更
市工連は、会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合には、YNPの利用条件は、変更後の会員規約によります。
第2章 会 員
第3条 会員
1 会員とは、市工連にYNPへの入会を申し込み、市工連がこれを承認したものをいいます。
2 会員は、市工連が入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 会員は、本規約に定める事項を遵守しなければなりません。
第4条 会費
会員は、次の費用を市工連に支払うものとします。
(1)会員登録料
10,000円 …………運用期間中は無料
(2)運営管理費
5,000円/年………運用期間中は無料
第5条 会費の計算方法
1 会員登録料は、YNP登録・入会時に発生します。
2 運営管理費は、YNP登録・入会時および年度始めに(4月)年間の運営管理費として発生します。
なお、年度の途中で退会しても運営管理費は返却いないものとします。
第6条 会費の支払方法
1 会員登録料は、YNP登録・入会時に支払うものとします。市工連からの請求に基づき、指定口座に
入金するものとします。
2 運営管理費は、YNP登録・入会時および年度始めに(4月)支払うものとします。市工連からの請求に基づき、指定口座に入金するものとします。
第7条 入会の承認
市工連は、YNP上または、電話・郵送・FAXいずれかの方法により入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経て、前条1項に定める会員登録料の納入確認をもって、入会を承認します。
第8条 入会の不承認
市工連は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当すると判断したときは、当該入会申込者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないこと
(2)入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約違反等で除名処分を受けたことがあること
(3)入会申込の際に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあること
(4)市工連の業務の遂行上または技術上支障がある場合、または支障が生ずるおそれがあるとき
第9条 変更の届出
1 会員は、商号、所在地、その他市工連への届出内容に変更があった場合には、速やかに市工連に変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、市工連はその責任を一切負いません。
第10条 解約
1 会員がYNPの利用を解約する場合は、市工連に届け出るものとします。
2 市工連は、以下のいずれかに該当した場合は、前項の届出があったものとして取り扱います。
(1)会員の吸収合併または組織変更等による法人としての同一性の喪失、営業の全部譲渡
(2)会員によるYNP業務に対する破壊行為ないし妨害行為
(3)会員によるYNPを悪用ないし、詐欺、恐喝、業務妨害、名誉毀損、脅迫、不正アクセス等
3 市工連は、会員に対する事前の通知なく、いつでもYNP業務を終了することができます。
第11条 設備等
会員は、YNPを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、YNPが利用可能な状態におくものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してYNPに接続し、利用するものとします。
第3章 会員の義務
第12条 自己責任の原則
会員は、YNPの利用により、市工連または他者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより他社または市工連が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第13条 パスワードの管理責任
1 会員は自己のパスワードを条件としてYNPを利用する権利を、市工連が定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2 市工連は、会員のパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに市工連に申し出るものとし、市工連の指示に従うものとします。
第14条 私的禁止事項
1 会員は、市工連が承認した場合を除き、YNPを通じて入手したいかなるデータ、情報、ソフトウェア等(以下あわせて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2 会員は、前項に違反する行為を第3者にさせることはできません。
第15条 その他の禁止事項
1前条のほか、会員はYNP上で以下の行為をすることができません。
(1)市工連もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害する恐れのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為
(3)他社を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為
(5)本人または市工連の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
(6)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(7)上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為、YNPの運営を妨害する行為、市工連の信用を毀損し、市工連もしくは他者に不利益を与える行為
(8)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを設定する場合
(9)上記各号の行為に準ずる行為
2 会員が本章に定める規程に反する行為をしたときは、当該会員は、関連する法律、規則、政令、条例等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を追うことがあるほか、第4章に定める措置を受けることがあります。
第4章 運 営
第16条 データ等の削除
1 市工連は、YNP運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がYNP用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
2 市工連が前項の措置を講じた場合において、その措置によって会員が何らかの損害を被ったとしても、市工連は一切の責任を負いません。
第17条 YNPの内容等の変更
1 市工連は、運営及び保守管理、改善、改良など必要があるときは、会員に事前に通知することなく、YNPの内容・名称を変更することがあります。
2 前項の変更等によって会員が何らかの損害を被ったとしても、市工連は一切の責任を負いません。
第18条 YNPの一時的な中断
1 市工連は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にYNPを中断することがあります。
(1)YNP設備等の保守を定期的または緊急に行う場合
(2)火災、停電等によりYNPの提供ができなくなった場合
(3)地震、津波等天災によりYNPの提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上または技術上市工連がYNPの一時的な中断が必要と判断した場合
2 市工連は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりYNPの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第19条 免責
1 YNPの内容は、市工連がその時点で提供可能なものとします。市工連は、YNP用設備に登録され、あるいは提供されたデータや情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。
2 市工連は、会員がYNP用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失、他者による改ざんに関し、いかなる責任も負いません。
3 前条及び前2項のほか、市工連はYNPの利用により発生した会員の損害及びYNPを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第20条 YNPの中止・廃止
1 市工連は、オンライン上に事前通知した上で、YNPの全部または一部の提供を中止または廃止することがあります。この場合において、YNPの中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点で全会員に到達したものとみなします。
2 前項の手続をとることで、中止または廃止により損害が発生したとしても一切の責任を負いません。
第5章 企業情報・通信の秘密
第21条 企業情報
市工連は、会員の企業情報をYNPの提供以外の目的のために利用しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1)会員に対し、市工連の業務に活用するための電子メール等を送付する場合
(2)会員から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3)YNP業務の遂行・運営のために合理的に必要な事情があり、会員の企業情報を利用する以外に他に適切な方法がない場合
(4)その他会員の同意を得た場合
第22条 通信の秘密
市工連は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
●個人情報の利用目的
市工連では、この申込書で取得した個人情報は、会員登録に対する回答と会員登録手続きを行うために利用いたします。
個人情報保護方針>>