企業情報システム

会員登録


「横浜ネットワークプラス」に登録ご希望の方はこのボタンをクリックください
会員登録
■会員規約


「横浜ネットワークプラス」への会員登録企業のメリット

1. 企業情報の掲載

    市工連ホームページ「横浜ネットワークプラス」で参加会員企業の企業情報を掲載することにより
    1. 企業PRにつながります。
    2. 受発注に繋がります

     

2. 商談会・展示会等の情報

    市工連から市工連主催や他団体主催の商談会・展示会等のお知らせがホームページやメールマガジン等
    その他の情報ルートにより受けられます。
     

■会員規約

横浜ネットワークプラス会員規約

第1章 総 則

第1条 会員規約
  この会員規約は、一般社団法人横浜市工業会連合会(以下「市工連」といいます。)が提供する横浜ネットワークプラス(以下「YNP」といいます。)を、第3条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用する一切に適用します。

第2条 規約の変更
市工連は、会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合には、YNPの利用条件は、変更後の会員規約によります。

第2章 会 員

第3条 会員
1 会員とは、市工連にYNPへの入会を申し込み、市工連がこれを承認した市内企業をいいます。
2 会員は、市工連が入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
3 会員は、本規約に定める事項を遵守しなければなりません。

第4条 会費
  会費は無料とします。

第5条 入会の条件
1 入会申込の際に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがないこと。
2 本人もしくは所属企業・団体が、現在もしくは過去において反社会的勢力・団体と一切関係がないこと。また、そのような関係を疑われていないこと。また、現在もしくは過去において公序良俗に反する業務に携わっていないこと。携わっている(いた)と疑われていないこと。

第6条 入会の承認
市工連は、YNP上の会員登録の方法により入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経て、入会を承認します。

第7条 変更の届出
1 会員は、商号、所在地、その他市工連への届出内容に変更があった場合には、速やかに市工連に変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、市工連はその責任を一切負いません。

第8条 退会
1 会員がYNPの利用を退会する場合は、市工連に届け出るものとします。

第3章 会員の義務

第9条 自己責任の原則
会員は、YNPの利用により、市工連または他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第10条 パスワードの管理責任
1 会員は自己のパスワードを条件としてYNPを利用する権利を、市工連が定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2 市工連は、会員のパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに市工連に申し出るものとし、市工連の指示に従うものとします。

第11条 私的禁止事項
1 会員は、市工連が承認した場合を除き、YNPを通じて入手したいかなるデータ、情報、ソフトウェア等(以下あわせて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2 会員は、前項に違反する行為を第3者にさせることはできません。

第12条 その他の禁止事項
1 会員はYNP上で以下の行為をすることができません。
(1)市工連もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害する恐れのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害する恐れのある行為
(3)他社を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為
(5)本人または市工連の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
(6)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為
(7)上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為、YNPの運営を妨害する行為、市工連の信用を毀損し、市工連もしくは他者に不利益を与える行為
(8)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを設定する場合
(9)上記各号の行為に準ずる行為
2 会員が本章に定める規程に反する行為をしたときは、当該会員は、関連する法律、規則、政令、条例等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を追うことがあるほか、第4章に定める措置を受けることがあります。

第4章 運 営

第13条 データ等の削除
1 市工連は、YNP運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がYNPに登録したデータ等を削除することがあります。
2 市工連が前項の措置を講じた場合において、その措置によって会員が何らかの損害を被ったとしても、市工連は一切の責任を負いません。

第14条 YNPの内容等の変更
1 市工連は、運営及び保守管理、改善、改良など必要があるときは、会員に事前に通知することなく、YNPの内容・名称を変更することがあります。
2 前項の変更等によって会員が何らかの損害を被ったとしても、市工連は一切の責任を負いません。

第15条  免責
1 市工連は、YNP用設備に登録され、あるいは提供されたデータや情報等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。
2 市工連は、他者による改ざんに関し、いかなる責任も負いません。
3 市工連はYNPの利用に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

第16条 YNPの中止・廃止
1 市工連は、オンライン上に事前通知した上で、YNPの全部または一部の提供を中止または廃止することがあります。この場合において、YNPの中止または廃止の事前通知は、オンライン上で表示された時点で全会員に到達したものとみなします。
2 前項の手続をとることで、中止または廃止により損害が発生したとしても一切の責任を負いません。
3 市工連は、会員に対する事前の通知なく、いつでもYNP業務を終了することができます。

第5章 企業情報・通信の秘密

第17条 企業情報
  市工連は、会員の企業情報をYNPの提供以外の目的のために利用しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
(1)会員に対し、市工連の業務に活用するための電子メール等を送付する場合
(2)会員から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3)その他会員の同意を得た場合

 

●個人情報の利用目的
市工連では、この申込で取得した個人情報は、会員登録に対する回答と会員登録手続きを行うために利用いたします。

個人情報保護方針>>